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来中ビザ申請が緩和(2022年6月17日から実施)

   

新型コロナウイルス肺炎の流行以来、中国政府は感染症予防抑制と人員往来の需要に基づき、適時に外国人来中ビザ政策を調整してきました。会員企業経営者の皆様も、関連政策の変化に細心の注意を払っておられます。2022年6月17日、中国駐日本大使館が発表した関連情報によると、来中ビザ申請に関する注意事項が更新され、最近の来中ビザ最適化措置に関する指示とあわせて、即日から、申請者は領事館管轄の原則に基づきビザ申請を行うことができるようになりました。具体的な内容は下記のとおりです。

ビザの種類適用内容申請資料
Mビザ

Fビザ

商業貿易、科学技術、訪問、交流等の活動招聘状PU
Zビザ来中就業《外国人就業許可通知》又は《外国人就業許可証》
S1ビザ(同伴)

S2ビザ(親族訪問)

来中就業者(既に中国で就業している者を含む)の配偶者、18歳未満の子女、父母、配偶者の父母中国で就業する者の《外国人就業許可通知》(既に中国で就業している者は、招聘者のパスポート、招聘状、就業居留許可証が必要)、家族関係証明
Q1ビザ(団らん)

Q2ビザ(親族訪問)

中国国民及び中国永住資格を有する外国人の外国籍家族。

家族の範囲:配偶者、父母、配偶者の父母、子女、子女の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女

招聘者の中国身分証又は中国永住居留証のコピー、招聘状、家族関係証明(出生届、結婚届、戸籍謄本、公安局発行の関係証明、家族関係公証等)
Cビザ乗務員等外国運輸輸送会社発行の保証書又は中国国内の関係機関発行の招聘状
【注意事項】
1上記各種ビザの必要資料のほか、申請者はパスポート原本と資料のコピー、在留カード(在日第三国国民の場合)、新型コロナウイルスワクチン接種証明、写真1枚を提出する必要があります。
2申請者は、オンラインのビザ申請フォーム(https://www.visaforchina.org)
に記入して申請予約を行い、予約時間にビザ申請手続きを行います。その際に指紋を採取する必要があります。不明な点がある場合は、中国ビザ申請サービスセンターまでお問い合わせください。

3上記の受理範囲のほか、家族の葬儀、危篤重病家族の見舞い等の緊急人道主義的な理由によるビザは、死亡証明/病院の危篤重病証明及び家族証明等の資料を提出してビザを申請することができます。
4外交・公用ビザは、大使館や領事館で直接申請する事ができます。

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